結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22386(T2005−22386/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「カイアポ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年1月17日付けの手続補正書及び当審における同17年11月21日付けの手続補正書により、第29類「白甘藷を乾燥粉砕しこれらを顆粒・粉体・打錠成型又はカプセルに封入した加工食品,白甘藷の抽出エキスを主成分とする液状・ペースト状又は軟カプセルに封入した加工食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ブラジルのカイアポ産地に自生する白甘藷の一種『カイアポ』の文字を書してなるから、これを本願指定商品中『カイアポを使用した食品』に使用しても、単に商品の品質、材料、産地、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「カイアポ」の標準文字よりなるところ、ブラジルのカイアポ山地原産の白甘藷の一種が、我が国において「カイアポイモ」と称されているとしても、「カイアポ」の文字のみより、直ちに当該白甘藷を想起するものということはできないから、本願商標をその指定商品について使用しても、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、「カイアポ」の文字が、ブラジルのカイアポ山地原産の白甘藷の一種(カイアポイモ)を指称する語として使用されている例はインターネットのウェブサイト等において一部散見されたものの、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているものとは認めることができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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