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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11998(T2006−11998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンパクトスリム」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

(1)本願商標は、指定商品との関係から、「引き締まった」等の意味合いを有する「コンパクト」の文字と、「(体型が)ほっそりとしている」等の意味合いを有する「スリム」の文字とを、一連に「コンパクトスリム」と普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として「引き締まってほっそりとした人向きの服」等の意味合いを表すものであり、これを本願指定商品中、例えば「被服,運動用特殊衣服」等に使用した場合、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第631736号商標、同第4709018号商標(以下、「引用商標」という。)と「コンパクト」の称呼において類似の商標であって、同一及び類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「コンパクトスリム」の称呼もよどみなく一連に称呼でき、その全体をもって一体不可分のものと認識されるものというべきであって、例え「コンパクト」及び「スリム」の各文字が原審説示の意味があるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標の構成文字全体が商品の品質等を表示するものとして使用されている事実も見いだせない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれについても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

(2)次に、本願商標が引用商標に類似するものであるか否かについてみるに、本願商標は、上述のとおり、一体不可分の構成よりなるものということができるから、その構成文字全体に相応して「コンパクトスリム」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標より、「コンパクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号にも該当するとした、原査定は、取消しを免れない。

(3)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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