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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短い称呼の語尾差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−16245(T2006−16245/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−16245(T2006−16245/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「rapp」
争点(論点)
短い称呼の語尾差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16245(T2006−16245/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「rapp」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短い称呼の語尾差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「WRAPS」の欧文字をややデザイン化してなり、第18類「折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,ウエストポーチ,アタッシュケース,カード入れ,がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),小銭入れ,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「帽子,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成14年10月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4047454号商標(以下「引用商標」という。)は、「rapp」の欧文字を横書きしてなり、平成8年2月14日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「WRAPS」の文字をややデザイン化してなるところ、該文字は、「(コート・ジャケット・ショールなどの)外出用外衣」を表す英語であり、また、「包むもの、包み紙」の意を表す「WRAP」の複数形とも解されるものであって、その構成文字に相応して「ラップス」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「rapp」の欧文字よりなるところ、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいい得ないが、その構成文字に相応して、「ラップ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

そして、本願商標から生ずる「ラップス」の称呼と引用商標から生ずる「ラップ」の称呼とを比較するに、前者は促音を伴う3音構成、後者は促音を伴う2音構成という、それぞれ極めて短い音構成からなるところ、両者は、語尾における「ス」の音の有無の差異を有するものであり、かかる短い音構成においては、語尾における「ス」の音の有無の差異といえども、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、その外観においても十分に区別し得るものであり、観念については比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに相紛れることのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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