結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21394(T2006−21394/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『もったいない』『MOTTAINAI』の文字を配してなるところ、該文字は、ノーベル平和賞受賞者でケニア環境副大臣のワンガリー・マータイ女史が、日本の『もったいない』の精神に感銘を受け、これを世界共通のキーワードとして広めるべく提唱したことをきっかけに、資源の有効利用を呼びかけるキャンペーンとして展開され、政府、自治体、企業等、また海外においても、上記活動を表すものとして広められている言葉であるものである。そうとすれば、上記のような運動に用いられる言葉を、構成中に大きく強調して表示してなる本願商標を、一企業である出願人が、商標として排他的に独占して使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見当たらないものである。
また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定商品に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。
なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイ女史(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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