結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13336(T2006−13336/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「たっぷり」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月6日に登録出願されたものであり、その後、第3類の指定商品については、同18年3月29日付け手続補正書により補正がされ、さらに、当審における同年6月26日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、『たくさん』を意味する『たっぷり』の文字を表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、『たくさん量が入っているもの』であることを認識させるに止まり、単に商品の品質・量を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「たっぷり」の文字よりなるところ、該文字が「たくさん」の意味を有するとしても、その指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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