結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13769(T2005−13769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「地図力検定」の文字を書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月7日に登録出願、その後、指定役務については、平成17年3月15日及び平成17年8月31日付けの手続補正書により、第41類「地図に関する能力の検定」に補正されたものである。
本願商標は、「『地図力検定』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、構成中の『地図力』の文字部分が『地図に関する能力(例えば、地図を読みとる能力,地図を作製する能力。)』の意味を容易に想起させることよりすると、全体として『地図に関する能力に関する検定試験』を認識させるから、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「地図力検定」の文字を書してなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し、理解し得るものとはいい難く、また、補正後の指定役務について、その質等を具体的に表示したものとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
また、本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質等について誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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