Trademark Appeal Case
称呼の聴別可能性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91197号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4273540号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月20日に登録出願され、「AKICIN」の文字と「アキシン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和30年12月20日に登録出願され、「ANXIN」の文字とその下部に縦書きした「アンキシン」の文字とからなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年6月5日に設定登録されている登録第503415号商標及び昭和59年3月7日に登録出願され、「ANXIN」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録されている登録第1895380号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「アキシン」の称呼と引用商標から生ずる「アンキシン」の称呼とを比較するに、本件商標は、平坦に一気に称呼されるのに対して、引用商標は、「アン」と「キシン」の間に短い段落を生じ、二音節に称呼されるものであるから、両者を一連に称呼するも、その語調語感が相違し、十分に聴別し得る差異を有するものというべきである。
また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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