結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9966(T2006−9966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年2月20日付け手続補正書により、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,電子出版物」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4764511号商標(以下「引用商標」という。)は、「ProTool」の欧文字と「プロツール」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第9類「耐水性及び耐薬品性を有する事故防護用服,防火被服,耐水性及び耐薬品性を有する事故防護用手袋,その他の事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」を指定商品として、平成15年11月5日登録出願、同16年4月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、該図形内の上半分に白抜き文字で二段に表された部分は「TRUSCO」及び「PRO TOOL」の文字を表してなるものである。
そして、この「TRUSCO」及び「PRO TOOL」の文字部分と図形及び該図形内の下半分に小さく書された「Skilled professionals need professionally qualified tools. This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment, and will satisty each and every user in the workpiace」の文字とが、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、本願商標は、読み易い上半分に表示された文字部分自体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
さらに、上記文字部分は、「TRUSCO」の文字が大きく顕著に表されていること、その下段に小さく表された「PRO TOOL」の文字は「プロ向けの商品、プロが使用する商品」であるという商品の用途、品質等を表示するものとして認識されることのある自他商品の識別力が比較的弱いものであることなどからすると、本願商標は、上記文字部分から「トラスコプロツール」の称呼を生ずるほか、単に「トラスコ」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、「ProTool」及び「プロツール」の文字を二段に書してなるから、その構成文字に相応して「プロツール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生じる「トラスコプロツール」及び「トラスコ」の称呼と、引用商標より生じる「プロツール」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数を著しく異にするものであるから、称呼上相紛れるおそれのないものである。さらに、両者は観念及び外観においても明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標より「プロツール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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