結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10432(T2006−10432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GOLDPOINTCARD IC」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年5月22日付け手続補正書により、第36類「電子マネー・デビットカード・クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード・デビットカードの発行・発行の取次ぎ又は利用に関する情報の提供,クレジットカード利用者への資金の貸付け」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GOLDPOINTCARD IC』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の『GOLD』については、指定役務を取り扱う業界において、通常のカードよりも充実したサービスが受けられるカードを『ゴールドカード』と称していることより、『優秀、高級』であることを示すものとして理解される文字部分であり、また構成中の『POINTCARD』は、商品等の購入金額に応じて点数が加算され、割引や景品等の特典が受けられるカードである『ポイントカード』を理解させるものであるから、全体として『記号・符号がICである優れたポイントカード』であることを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「GOLD」の文字が、「金、黄金」の意味合いを有する語として理解、把握され、かつ、本願指定役務を取り扱う業界においては、通常のカードよりも充実したサービスが受けられるカードを「ゴールドカード」と称している事実があり、「POINTCARD」の文字が、「客の購入額に応じた点数を記録するカード。点数がたまると、一定比率で他の商品やサービスを購入するための金額に充当される。その他の得点が付いたカードもある。」(「知恵蔵2007」1401頁)の意味合いを有する語として理解、把握されるものであり、そして、一般に、欧文字2字が、商品や役務における品揃えや等級・規格等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されている事実があるとしても、「GOLDPOINTCARD IC」と一体的に表示してなる本願商標の構成においては、これが直ちに、原審説示のごとく「記号・符号がICである優れたポイントカード」といった意味合いを認識させるということはできず、むしろ、構成全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「GOLDPOINTCARD IC」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)、規格その他の特性を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。