結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7809(T2006−7809/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ロイヤルデニッシュベーカリー」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,コーヒー豆,アーモンドペースト,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」及び、第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第311125号商標、同第478769号商標、同第525870号商標、同第874390号商標、同第1415866号商標、同第2027745号商標、同第2442872号、同第2580203号、同第2607979号、同第2627915号、同第3197561号、同第3209851号、同第3235968号、同第4484776号(以下、これらをまとめて、『引用商標』という。)と「ロイヤル」の称呼を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ロイヤルデニッシュベーカリー」の称呼は、やや冗長ではあるとしても、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「デニッシュ」、「ベーカリー」のそれぞれの文字が、たとえ、原審説示の意味を有するとしても、前記のとおり一体的に表された構成上、これらを省略し、前半部の「ロイヤル」の文字部分に着目して取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ロイヤルデニッシュベーカリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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