結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19429(T2006−19429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOVINGFIT」の欧文字と「ムービングフィット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年6月21日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『動きに合う、フィットする』の意味合いを看取させる『MOVINGFIT』の欧文字と『ムービングフィット』の片仮名文字とを二段書きしてなるものであり、本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「MOVINGFIT」の欧文字と「ムービングフィット」の片仮名文字からなるものであるところ、構成中の「MOVING」及び「ムービング」の文字部分が「動く」を意味する語であって、「FIT」及び「フィット」の文字部分が「合う」を意味する語であることから、構成文字全体として、原審説示の如く「動きに合う」程度の意味合いを理解させるものであるとしても、これを本願の指定商品との関係からみた場合には、その商品の品質、効能等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質、効能等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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