結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11887(T2006−11887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゲルマイン」及び「GERMAIN」の文字を二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成18年5月2日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
本願商標は、「ゲルマイン」と「GERMAIN」の文字を二段併記してなるところ、指定商品との関係から、近年、人間の体に流れている生体電流の乱れをゲルマニウムの効力を用いて整えさせ、活力の回復・改善に導かせるプリント生地や捺染布等が存在していることから、このような、「人間の体に流れている生体電流の乱れをゲルマニウムの効力を用いて整えさせ、活力の回復・改善に導かせる生地を用いたプリント生地や捺染布製品」という企業課題を標榜した、企業からのメッセージ又は製品のキャッチフレーズを表明した短い語句のみによっては、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり「ゲルマイン」及び「GERMAIN」の文字よりなるところ、その構成文字が、前審説示の如き「ゲルマニウム」の意味合いを想起し得るものとはいい得ず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の宣伝、広告語句として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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