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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「弱音吸収による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−599(T2006−599/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−599(T2006−599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
争点(論点)
弱音吸収による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−599(T2006−599/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「弱音吸収による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクトオン」の片仮名文字と「ACT ON」の欧文字とを、上下二段に書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」を指定商品とし、平成15年12月19日に登録出願された商願2003−113388号の分割出願として、同16年9月1日に登録出願された商願2004−80800号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年4月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4353229号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年2月28日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「アクトオン」の片仮名文字と「ACT ON」の欧文字とを、上下二段に書した構成よりなるところ、該構成文字より「アクトオン」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲のとおりややデザイン化した「ACCTOn」の欧文字を書してなるところ、特定の意味合いを生じない造語と認められ、その構成文字に相応して「アクトン」の称呼が生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アクトオン」の称呼と引用商標より生ずる「アクトン」の称呼とを比較すると、前半の「ア」「ク」「ト」の音と語尾における「ン」の音を共通にし、第4音「オ」の音の有無に差異を有するものである。

しかして、該差異音「オ」の音は、前音の「ト」と共に二重母音「o」を形成するものであり、一音節として発音される場合も決して少なくないものというのが相当である。

それゆえ、「アクトオン」を全体として称呼する場合には、「トオ」の部分は二重母音となる関係上、「オ」の音が前音「ト」に吸収され、「トー」のように聴取されるものである。

そうすると、該差異音「オ」は、極めて弱い音となり、前音である「ト」の音に吸収されやすく、かつ、聴者の耳に残り難い中間音であることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしく、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例及び審決等を挙げて、登録されるべきである旨主張しているが、請求人の挙げる登録例は、商標の具体的な構成において、本願商標とは事案を異にするものであり、その事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適当でない。

そして、商標の類否の判断は、各商標につき個別的になすべき性質のものであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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