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Trademark Appeal Case

著名略称の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91137号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4269151号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4269151号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月1日に登録出願され、「ラ」の文字と「フィット」の文字とを中黒を介して「ラ・フィット」と表し、その下段に「LA FITE」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「CHATEAU LAFITE(シャトーラフィット)」、「LAFITE(ラフィット)」は、申立人の名称・商号商標として著名になっているところ、本件商標は著名な名称(略称)を包含しており、申立人の同意を得ていないものであり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、著名商標に類似する本件商標の出願に当たって申立人の同意を得ていないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠を徴するに、「シャトー ラフィット (CHATEAU LAFITE)」の記述が昭和40年に発行の書籍に見いだすことができ、また、昭和52年発行の「世界の一流品大図鑑」及びその他の証拠により、申立人に係る商品「果実酒(ワイン)」について「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD(シャトー ラフィット ロートシールト)」の文字よりなる商標の使用が認められるとしても、申立人の名称が「シャトー ラフィット (CHATEAU LAFITE)」または「ラフィット(LAFITE)」と略称され、かつ、著名となっていると認め得る証左は見いだすことはできず、また、同様に使用に係る商標が略称をもって著名となっている事実も認められない。

そうとすれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含むものということはできない。

また、本件商標は、前記のとおり「ラ・フィット」と「LA FITE」の構成よりなるから、申立人の使用に係る商標「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD(シャトー ラフィット ロートシールト)」及び「シャトー ラフィット (CHATEAU LAFITE)」とは、その外観、称呼及び観念において類似するものでないばかりでなく、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品「果実酒(ワイン)」と取引系統、販売場所等を全く異にし、これに接する取引者、需要者は、申立人の使用に係る商標を想起せず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

さらに、本件商標は、申立人の使用に係る商標と類似するものでなく、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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