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Trademark Appeal Case

「もったいない」の公益性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21393(T2006−21393/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『もったいない』及びそのローマ字表記『MOTTAINAI』の文字を有してなるものであるところ、これらは環境分野で初めてノーベル平和賞を受賞したケニア副環境相のワンガリ・マータイさんにより提唱され、我が国においても環境キャンペーンとして新聞等で数多く取り上げられている『MOTTAINAI(日本語の”もったいない”)』の語と同一のものと認める。そして、現在、これらの語をキーワードにした資源の有効利用を呼びかける様々な運動が、環境省を始めとした公的機関や企業等で広く展開されている状況が認められることからすれば、一私人である出願人が本願商標を自己の登録商標として独占的に採択・使用することは、社会公共の利益に反するものと認められ、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、地球及び木の葉とおぼしき図形と「MOTTAINAI」「もったいない」の文字を組み合わせた構成からなるところ、その構成全体自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものといわなければならない特段の事情は見当たらないものである。

また、構成中の「MOTTAINAI」「もったいない」の文字部分が、原審説示の意味合いで注目された事実は認められるものの、本願商標をその指定役務に使用したときに社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものということもできない。

なお、当審において職権により調査するに、出願人自身がワンガリー・マータイさん(ケニア環境副大臣)を名誉会長とし、事務局として取り組んでいる環境保全運動に本願商標を使用している事実のあることを確認し得た。

したがって、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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