結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14193(T2006−14193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サンティエラ」の文字を標準文字により書してなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同18年7月5日付け手続補正書により、実質的に第20類「プラスチック製トレー型包装容器,その他のプラスチック製包装容器」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880262号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンテーラ」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年11月2日登録出願、第1類、第6類、第17類、第31類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「サンティエラ」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「サンティエラ」の称呼が生ずること明らかである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「サンテーラ」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「サンテーラ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標は5音、引用商標は4音の音構成よりなり、両称呼は、「サ」「ン」「ラ」の音を共通にし、中間において「ティ」「エ」と「テー」の音の差異を有してなるものである。
しかして、該差異音は、前者が「ティ」「エ」と明瞭に発音されるのに対し、後者は「テ」の母音(i)を長くのばして発音される関係上、この差異が称呼全体に及ぼす影響はきわめて大きく、両者をそれぞれ全体として称呼するときには語感、語調が異なり、十分に聴別出来るものである。
そうすると、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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