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結論

勝訴(請求認容)

商標「サンティエラ」と「サンテーラ」の称呼の聴別性(第4条第1項第11号|審判不服2006−14193(T2006−14193/J1))

審判番号
不服2006−14193(T2006−14193/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サンティエラ」引用商標「サンテーラ」
争点(論点)
称呼の聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−14193(T2006−14193/J1)・不服)は、本件商標「サンティエラ」と引用商標「サンテーラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サンティエラ」の文字を標準文字により書してなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同18年7月5日付け手続補正書により、実質的に第20類「プラスチック製トレー型包装容器,その他のプラスチック製包装容器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880262号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンテーラ」の文字(標準文字)を書してなり、平成16年11月2日登録出願、第1類、第6類、第17類、第31類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サンティエラ」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「サンティエラ」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「サンテーラ」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「サンテーラ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標は5音、引用商標は4音の音構成よりなり、両称呼は、「サ」「ン」「ラ」の音を共通にし、中間において「ティ」「エ」と「テー」の音の差異を有してなるものである。

しかして、該差異音は、前者が「ティ」「エ」と明瞭に発音されるのに対し、後者は「テ」の母音(i)を長くのばして発音される関係上、この差異が称呼全体に及ぼす影響はきわめて大きく、両者をそれぞれ全体として称呼するときには語感、語調が異なり、十分に聴別出来るものである。

そうすると、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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