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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24903(T2005−24903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパージョイント」の片仮名文字と「HYPER JOINT」の欧文字を2段に書してなり、第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月8日に登録出願、そして、願書記載の指定商品については、同17年11月8日及び同19年4月12日付け手続補正書により、 第17類「文房具以外の両面接着テープ(医療用のものおよび家庭用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ハイパージョイント』の文字と『HYPER JOINT』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ハイパージョイント』の文字は『HYPER JOINT』の文字を片仮名文字で表したものと認められる。そして、株式会社小学館が発行した『ランダムハウス英和大辞典』によれば、『HYPER』の文字は『素晴らしい、最高の』の意味を有し、『JOINT』の文字は『接合箇所、継ぎ目』の意味を有するから、全体として『素晴らしい継ぎ目』の意味合いを認識させる。また、新聞記事情報によると、住宅や建造物、建築関連などで継ぎ目を固定する接着テープとして『ジョイントテープ』の文字が使用されていることからも、本願商標をその指定商品中、建築用の『両面接着テープ,その他の文房具以外の接着テープ(医療用のものおよび家庭用のものを除く。)』に使用しても、単に、前記商品が素晴らしいジョイントテープであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ハイパージョイント」の片仮名文字と、「HYPER JOINT」の欧文字を2段に書してなるところ、これを構成する前半の「ハイパー/HYPER」及び同後半の「ジョイント/JOINT」の各文字部分が、それぞれ「『過度の』、『超越した』の意。『スーパー』よりさらに強い意味で用いる」及び「つなぎめ。あわせめ。継手。」等を意味する語であるとしても、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する「ハイパージョイント/HYPER JOINT」の文字が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実も見出せなく、商品の品質を表するものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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