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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−520(T2005−520/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「けんこうがん」の平仮名文字及び「健康丸」の漢字を二段に横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同19年4月27日付け手続補正書により、第5類「滋養強壮剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『けんこうがん』の文字及び『健康丸』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、株式会社岩波書店が発行した『広辞苑』第五版によれば、『健康』の文字は、『身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと。達者。丈夫。壮健。また、病気の有無に関する、体の状態。』の意味を有し、『がん』と称呼される『丸』の文字は、『まるい薬の名に添える語。』の意味を有する語であることから、全体として、『健康によいまるい薬』の意味合いを看取させるものと認める。また、『けんこうがん』の文字は、『健康丸』の文字を平仮名文字で表したものと認める。してみれば、この商標登録出願に係る商標を指定商品について使用するときは、単に指定商品が健康を目的とする丸薬であること、すなわち、商品の効能、形状、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。また、本願商標を指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「けんこうがん」の平仮名文字及び「健康丸」の漢字を二段に横書きしてなるところ、これを構成する「健康」(けんこう)の文字(語)及び「丸」(がん)の文字(語)にそれぞれ原査定説示の意味合いがあるとしても、これらを結合した、「健康丸」又は「けんこうがん」の文字(語)全体からは直ちに原査定説示のごとき意味合いが生ずるとの証左は見いだせない。

したがって、本願商標が本願指定商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものであるということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「健康丸」の文字(語)又は「けんこうがん」の文字(語)が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、形状、品質を表示したものとして認識することはないとみるのが相当であり、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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