結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30499(T2006−30499/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3276192号商標(以下「本件商標」という。)は、「グレゴリー」の文字を横書きしてなり、平成6年3月16日に登録出願、第25類「被服(ただし,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子を除く),靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中、「被服(ただし,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子を除く),靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),これらに類似する商品」につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、前記商品についての登録は取消されるべきである。
本件商標の商標登録原簿謄本(甲第1号証)によれば、専用使用権者、通常使用権者等の設定登録はなされていない。
(2)答弁に対する弁駁
(ア)乙第1号証について
被請求人は、乙第1号証において、被請求人の会社内において行われたとする展示会の案内パンフレットを提出している。
しかしながら、上記証拠からは、当該パンフレットに標章が付されていることを看取できるにすぎず、当該パンフレットが実際に、日本国内で頒布された事実を立証するものではない。
したがって、当該パンフレットは、商標法第2条第3項第8号の「商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為」には該当せず、本件商標の使用を証明する証拠とはなり得ないというべきである。
また、仮に当該パンフレットが頒布されていたとしても、当該証拠のみでは、頒布(使用)時期について客観性は担保されていない。
(イ)乙第2号証について
被請求人は、乙第2号証において、上記展示期間中に撮影した展示品であるとするTシャツの写真を提出している。
しかしながら、まず、上記写真には、その撮影者、撮影年月日等が示されていないから、実際に過去3年以内に使用された事実を客観的に証明しているとはいえない。
また、被請求人は、当該写真は、上記展示会期間中に撮影した展示品である旨主張しているが、当該展示品(Tシャツ)が実際に上記展示会で展示さていた事実、すなわち当該展示品(Tシャツ)と上記展示会の関係性は客観的に証明されていない。
(ウ)証拠の信憑性
乙第1号証の展示会の案内パンフレットは、数十分もあれば、誰でもワープロで作成できる程度のものである。
当該パンフレットの中ほどにある「カジュアル・ウェア・ブランド」の文字中、「カジュアル・ウェア」は全角で示される一方、「ブランド」の文字は半角で示されている。販売促進のために大事な取引者又は購入者に配布されるはずのパンフレットに当該誤記が見られるのは、不自然である。
当該パンフレットが実際に配布された第三者(取引者又は需要者)による客観性のある証拠が全く提出されていない。販売促進という展示会の目的に照らせば、多数の第三者からの客観的な証拠を提出し得るはずである。
したがって、当該証拠のみでは、実際には開催されていない展示会をあたかも実際に開催したような外形を作出したものと考えざるを得ない。不使用商標の整理との本件審判の趣旨に照らせば、このような客観性及び信憑性の低い証拠のみをもって商標法第50条にいう商標の使用と認定することはできないというべきである。
(エ)その他
なお、仮に、上記展示会又はその他の場所において販売がなされていたのであれば、販売に係る納品書、発注書、仕切り伝票等のように客観性の高い証拠の提出ができるはずである。しかしながら、被請求人はそれを提出していない。
(オ)結論
上記のように、被請求人提出の使用証拠は、本件審判請求登録前3年の本件商標の使用の事実を証明するものではない。
したがって、本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
本件商標は、指定商品中に含まれることが明らかな「Tシャツ」等の衣料品について実際に使用しているものであり、不使用を理由に取り消される理由は何ら存しない。
以下、本件商標の使用事実の一例を示す。
本件商標は、現在の所有者が平成12年6月1日に、使用目的のため三菱レイヨン株式会社から有償にて譲り受けたものである。
商標権者は、乙第1号証に示すように2004年(平成16年)12月15日から3日間、本社内において自社ブランド商品の販売促進のため、<2005 Spring&Summer展示会>を開催した。
乙第2号証は、当該展示期間中に撮影した展示品を示すものであり、商品としてのTシャツ及び下げ札には欧文字の「GREGORY」が使用されているが、広告用のネームプレートには、この「GREGORY」と併せて片仮名文字の「グレゴリー」が表示されている。
このように、本件商標は過去3年以内において、指定商品中のTシャツについて使用されていたものであり、不使用を理由に取り消される理由は全くない。
被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証を提出し、本件商標は過去3年以内において、指定商品中のTシャツについて使用されていたものである旨主張している。
そこで、被請求人の提出に係る前記証拠についてみるに、乙第1号証によれば、「GREGORY」及び「グレゴリー」の記載とともに商品「カジュアル・ウェア」の展示会が被請求人の会社内において2004年12月15日(水)〜17日(金)に開催する旨の記載があることは認められるとしても、その乙第1号証が実際に日本国内において、頒布されたとする何等の証拠もない。
また、乙第2号証は、前記展示期間中に撮影した展示品「Tシャツ(左胸部に「GREGORY」の文字が表示されている。)」(以下「使用商品」という。)を示すものであるとしているが、使用商品が実際に前記展示会に展示されていた事実を裏付ける、例えば乙第2号証の撮影者、撮影年月日及び撮影場所等何等示されていないから、使用商品が本件審判請求の登録前3年以内に使用していた事実を示すものとはいい得ない。
そして、被請求人は、前記乙第1号証及び乙第2号証のほか、何等立証していない。
してみれば、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人により使用されていたことを証明する証拠には不十分であるから、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中請求に係る商品についての本件商標を使用していたことを証明し得なく、また、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「被服(ただし,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子を除く),靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く。),これらに類似する商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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