Trademark Appeal Case
商標の著名性及び商品役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91195号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4273103号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月14日に登録出願され、「イニシャル」の文字と「INITIAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年1月16日に登録出願され、「INITIAL」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とする平成9年商標登録願第3352号商標及び出願日、商標を同じくし第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とする平成9年商標登録願第3350号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品と指定役務も類似するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。
また、引用商標は、申立人の商号の著名な略称であり、かつ、申立人の業務に係る役務「建築・建設工事、建築物の維持管理、衛生管理、警備、輸送、保険」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。更に、本件商標は不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号にも該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、両者が商標において類似するものだとしても、前者の指定商品と後者の指定役務とは、その事業者、需要者等を全く異にするものと認められるものであるから、本件商標は商標法第8条第1項に該当するものではない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の商号の略称として、あるいは申立人の業務に係る役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。そうとすれば、本件商標がその指定商品に使用された場合は、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといえる。更に、上記の如く、引用商標は著名な略称とは認められず、かつ、我が国においては、「INITIAL(イニシャル)」の語が「姓名の頭文字」等を表す既成語として、一般に親しまれて用いられている語であるから、これを商標権者が商標として適宜採択しても不正の目的をもって使用するとはいい得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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