結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12714(T2003−12714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月5日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同15年5月2日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー,コーヒー豆」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4507646号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXCELSIOR」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年6月7日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第30類、第36類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年9月21日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆」及び同「茶」については、それぞれ、同17年6月7日及び同19年4月25日に、一部放棄を原因とする商標権の一部抹消の登録がされているものである。
引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部が放棄により消滅し、その一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなった。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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