結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22880(T2006−22880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶した。
(1)登録第2388682号商標は、「NOTE」の欧文字と「ノート」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和61年6月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同14年11月6日に第6類、第8類、第9類、第15類、第16類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4053040号商標は、「Lady Notes」の欧文字と「レディノーツ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年12月4日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同9年9月5日に設定登録されたものである。
(3)登録第4899108号商標は、「NOTE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年9月29日登録出願、第3類、第4類、第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類、第27類、第28類、第30類、第34類、第37類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同17年10月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「NOUGH」の文字、十字状の図形(横線が右方向に長く描かれている。以下同じ。)及び「Kyoji Maruyama」(「o」の文字部分は「●」(黒丸)で表されている。また「y」及び「j」の文字はややデザイン化されている。以下同じ。)の文字を左から右に一列に配してなるところ、その構成中「NOUGH」の文字部分は、太字で大きく顕著に表してなり、視覚上も右側の十字状の図形部分及び「Kyoji Maruyama」の文字部分と分離して看取されるばかりでなく、また、観念上も本願商標の構成全体を常に一体不可分のものとみなければならない格別の事情も見出し難いものであるから、該「NOUGH」の文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものといえる。
しかして、当該「NOUGH」の文字は、特定の読み及び意味合いを認識させない造語であり、そのような欧文字からなる語にあっては、我が国で最も親しまれている英語風又はローマ字風に読まれる場合が多いものである。
そうすると、当該欧文字は、その構成中「NOUGH」の綴字が「〜だけれども」等を意味する英語「ALTHOUGH」において「オールゾー」と発音されている例に倣い、「ノー」と称呼されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体より「ノーキョージマルヤマ」の称呼を生ずるほか、顕著に表された「NOUGH」の文字部分より「ノー」の称呼を生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ノート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。