結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13557(T2006−13557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウォールダンパー」の文字を標準文字で書してなり、第7類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『壁』を意味する外来語の『ウォール』の文字と、『制振器、吸振器』を意味する外来語の『ダンパー』の文字を、『ウォールダンパー』と標準文字で書してなるところ、全体として『壁型の制振器』の如き意味合いを容易に認識、理解させるものであるから、これを、本願指定商品中、第7類『建築物用免震装置、鉄筋コンクリート製免震装置、その他の免震装置、建築物用制震装置、鉄筋コンクリート製制震装置、その他の制震装置』に使用したときは、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、また、本願指定役務中、第37類『建設工事、建設工事に関する助言』、第42類『建築物の設計、機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計、建築又は都市計画に関する研究、機械器具に関する試験又は研究』に使用したときは、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品又は役務の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ウォールダンパー」の文字よりなるところ、その構成中の「ウォール」の文字は、「壁」の意味を有する語であり、また、「ダンパー」の文字は、「制振器、吸振器」の意味を有する語であるとしても、これらの語を一連に「ウォールダンパー」と表示してなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一連一体の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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