sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼判断における一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20584(T2006−20584/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オアシスオイル交換」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月26日に登録出願、その後、指定役務に関しては、平成18年7月7日付けの手続補正書により、実質的に第36類「交通傷害共済保険の引き受け,交通傷害共済保険契約の締結の代理」及び第37類「自動車に使用する潤滑油の補充及び交換,自動車の点検及び整備又は修理,車検のための自動車・二輪車の点検・整備又は修理に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4137001号商標(以下「引用商標1」という。)は、「オアシス」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として同10年4月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4217785号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月5日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「オアシスオイル交換」の文字を書してなるところ、その構成中の「オイル交換」の文字は、第37類「自動車に使用する潤滑油の補充及び交換,自動車の整備」の役務との関係においては、役務の質、内容を表示するものとして普通に使用されていることより、該文字は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、本願商標を前記役務に使用するときは、「オアシス」の文字に着目し、「オアシス」の称呼をもって取引に資するものと認められる。

しかしながら、本願商標を、「オイル交換」とは関係のない役務に使用するときは、その役務の質、内容を表すものとはいい難いので、同一の書体、同一の大きさ、同間隔に表された本願商標の構成文字全体に相応して、一連一体のものと看取されるものとみるのが相当である。

(2)引用商標1との類否

引用商標1は、その構成文字に相応して「オアシス」の称呼・観念を生じること明らかである。

しかしながら、引用商標1と類似する本願商標の指定役務は、第36類「交通傷害共済保険の引き受け,交通傷害共済保険契約の締結の代理」であり、該役務に使用するときには、前記(1)のとおり、本願商標は、一連一体のものと看取されることから、該構成文字全体に相応して「オアシスオイルコウカン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、その称呼において明らかに相違し、類似するものとはいえない。

(3)引用商標2との類否

引用商標2は、別掲のとおり、図形と、その下方に小さく「welcome to」の文字と、大きく「oasis」文字を二段に配してなるところ、その「welcome to oasis」の文字部分は、全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、これより生ずると認められる「ウエルカムツーオアシス」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、該文字部分より「ようこそ、オアシスへ」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、たとえ、「oasis」の文字が大きく書されているとしても、引用商標2に接する取引者、需要者は、上段の「welcome to」の文字部分を省略して、下段の「oasis」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「welcome to oasis」の文字全体を一体のものと認識し、これより生ずる「ウエルカムツーオアシス」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、引用商標2より、「オアシス」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものした原査定は妥当ではない。

(4)まとめ

以上のように、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。