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結論

勝訴(請求認容)

商標「オアシスオイル交換」と「オアシス」の称呼判断における一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−20584(T2006−20584/J1))

審判番号
不服2006−20584(T2006−20584/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オアシスオイル交換」引用商標「オアシス」
争点(論点)
称呼判断における一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20584(T2006−20584/J1)・不服)は、本件商標「オアシスオイル交換」と引用商標「オアシス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼判断における一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オアシスオイル交換」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月26日に登録出願、その後、指定役務に関しては、平成18年7月7日付けの手続補正書により、実質的に第36類「交通傷害共済保険の引き受け,交通傷害共済保険契約の締結の代理」及び第37類「自動車に使用する潤滑油の補充及び交換,自動車の点検及び整備又は修理,車検のための自動車・二輪車の点検・整備又は修理に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4137001号商標(以下「引用商標1」という。)は、「オアシス」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月24日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として同10年4月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4217785号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月5日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「オアシスオイル交換」の文字を書してなるところ、その構成中の「オイル交換」の文字は、第37類「自動車に使用する潤滑油の補充及び交換,自動車の整備」の役務との関係においては、役務の質、内容を表示するものとして普通に使用されていることより、該文字は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであって、本願商標を前記役務に使用するときは、「オアシス」の文字に着目し、「オアシス」の称呼をもって取引に資するものと認められる。

しかしながら、本願商標を、「オイル交換」とは関係のない役務に使用するときは、その役務の質、内容を表すものとはいい難いので、同一の書体、同一の大きさ、同間隔に表された本願商標の構成文字全体に相応して、一連一体のものと看取されるものとみるのが相当である。

(2)引用商標1との類否

引用商標1は、その構成文字に相応して「オアシス」の称呼・観念を生じること明らかである。

しかしながら、引用商標1と類似する本願商標の指定役務は、第36類「交通傷害共済保険の引き受け,交通傷害共済保険契約の締結の代理」であり、該役務に使用するときには、前記(1)のとおり、本願商標は、一連一体のものと看取されることから、該構成文字全体に相応して「オアシスオイルコウカン」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、その称呼において明らかに相違し、類似するものとはいえない。

(3)引用商標2との類否

引用商標2は、別掲のとおり、図形と、その下方に小さく「welcome to」の文字と、大きく「oasis」文字を二段に配してなるところ、その「welcome to oasis」の文字部分は、全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されており、また、これより生ずると認められる「ウエルカムツーオアシス」の称呼も格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、該文字部分より「ようこそ、オアシスへ」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、たとえ、「oasis」の文字が大きく書されているとしても、引用商標2に接する取引者、需要者は、上段の「welcome to」の文字部分を省略して、下段の「oasis」の文字部分のみをもって取引に当たるというよりも、「welcome to oasis」の文字全体を一体のものと認識し、これより生ずる「ウエルカムツーオアシス」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、引用商標2より、「オアシス」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものした原査定は妥当ではない。

(4)まとめ

以上のように、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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