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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12532(T2006−12532/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12532(T2006−12532/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の認定と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12532(T2006−12532/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ,詰め替えカートリッジ用インクジェットインク,その他のインクジェットプリンター用インク,印刷インキ」を指定商品として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4681743号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年9月12日に登録出願、第2類及び第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PXPINK」(3文字目の「P」の欧文字は、顕著に大きく表されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体でまとまりよく一体に表されているものである。

そして、これを称呼する場合には、取引者、需要者は、顕著に大きく表された3文字目の「P」の欧文字に着目し、これを単語の最初の文字ととらえて、一般に親しまれている「PINK」の欧文字が構成中の後半に含まれていることを容易に看取し得るというのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピーエックスピンク」の称呼を生ずるというべきであり、該称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「INK」の欧文字が、その指定商品との関係において、「インク」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、該欧文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「PXPINK」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「INK」の欧文字部分を捨象し、「PXP」の欧文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ピーエックスピンク」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の「PXP」の文字部分をとらえて、「ピーエックスピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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