結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12532(T2006−12532/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ,詰め替えカートリッジ用インクジェットインク,その他のインクジェットプリンター用インク,印刷インキ」を指定商品として、平成17年6月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4681743号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年9月12日に登録出願、第2類及び第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「PXPINK」(3文字目の「P」の欧文字は、顕著に大きく表されている。)の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体でまとまりよく一体に表されているものである。
そして、これを称呼する場合には、取引者、需要者は、顕著に大きく表された3文字目の「P」の欧文字に着目し、これを単語の最初の文字ととらえて、一般に親しまれている「PINK」の欧文字が構成中の後半に含まれていることを容易に看取し得るというのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピーエックスピンク」の称呼を生ずるというべきであり、該称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ、本願商標構成中の「INK」の欧文字が、その指定商品との関係において、「インク」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、該欧文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「PXPINK」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「INK」の欧文字部分を捨象し、「PXP」の欧文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ピーエックスピンク」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標の「PXP」の文字部分をとらえて、「ピーエックスピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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