結論テキスト
本願の標章は、登録第1978527号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23734(T2005−23734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願標章
本願標章は、「ELLE」の文字よりなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第1978527号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成16年7月14日に登録出願されたものである。
2.本件登録商標
本件登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第26類「雑誌、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年8月6日登録出願、同62年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3.原査定の拒絶理由
原査定は「この防護標章登録出願に係る標章は、他人がこれを本願指定商品(指定役務)に使用しても商品(役務)の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。なお、出願人は、甲第1号証ないし同第58号証を提出しているが、商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合は、その登録商標と同一の標章について防護標章登録を受けることができるところ、本願の防護標章登録は、印刷物、婦人服、紳士服、子供服、宝石、時計、化粧品等の登録商標について、その登録商標に商標の使用権を設定して、第三者に使用させているものであり、自己の業務に係る指定商品に使用して、需要者に広く認識されているものと認めがたい。」と認定、判断して、その登録を拒絶したものである。
4.当審の判断
本件登録商標は、前記のとおり、昭和62年8月19日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「ファッション雑誌」の題号として永年使用され、その間、新聞、テレビ等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては、上記商品の題号を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の平成17年6月28日付け意見書及び同16年6月29日付け手続補足書に係る甲各号証により認めることができる。
更に、本件登録商標は、前記のとおり世界有数の「ファッション雑誌」の題号として著名な「ELLE」の文字よりなるものであるから、商品の具体的な出所を表示するものとみるのが相当である。
してみれば、本件登録商標が請求人の製造、販売に係る商品「ファッション雑誌」を表示するものとして、取引者、需要者に広く親しまれ認識されていること、近年出版業界を含む企業においては多角経営化ないし異業種への進出の傾向があること、及び、本件登録商標が商品の具体的な出所を表示するものであることなどを総合勘案すると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願標章の指定商品に使用された場合には、その著名性からして、これに接する取引者、需要者は、該商品が請求人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者に係る商品と、その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって、本願標章は、商標法第64条第1項の要件を具備するものであるから、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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