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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10433(T2006−10433/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−10433(T2006−10433/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10433(T2006−10433/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゴールドポイントカード」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同18年5月22日付け手続補正書により、第36類「電子マネー・デビットカード・クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の決済,クレジットカード・デビットカードの発行・発行の取次ぎ又は利用に関する情報の提供,クレジットカード利用者への資金の貸付け」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ゴールドポイントカード』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、構成中の『ゴールド』については、指定役務を取り扱う業界において、通常のカードよりも充実したサービスが受けられるカードを『ゴールドカード』と称していることより、『優秀、高級』であることを示すものとして容易に理解される語であり、また構成中の『ポイントカード』は、商品等の購入金額に応じて点数が加算され、割引や景品等の特典が受けられるカードを意味するものとして広く一般に使用されているものであるから、全体として『優れたポイントカード』であることを理解させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「ゴールド」の文字が、「金、黄金」の意味合いを有する語として理解、把握され、かつ、本願指定役務を取り扱う業界においては、通常のカードよりも充実したサービスが受けられるカードを「ゴールドカード」と称している事実があり、「ポイントカード」の文字が、「客の購入額に応じた点数を記録するカード。点数がたまると、一定比率で他の商品やサービスを購入するための金額に充当される。その他の得点が付いたカードもある。」(「知恵蔵2007」1401頁)の意味合いを有する語として理解、把握されるものであるとしても、「ゴールドポイントカード」と一体的に表示してなる本願商標の構成においては、これが直ちに、原審説示のごとく「優れたポイントカード」といった意味合いを認識させるということはできず、むしろ、構成全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ゴールドポイントカード」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)、規格その他の特性を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他役務の識別力を有しないということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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