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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91199号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4273919号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4273919号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月30日に登録出願され、「アレコール」の文字と「ALECOR」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年6月17日に登録出願され、「ACECOR」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録された登録第2340213号商標、同じく、平成3年6月6日に登録出願され、「エースコール」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2567454号商標、同じく、平成3年6月6日に登録出願され、「ACECOL」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録された登録第2567455号商標、同じく、平成3年8月6日に登録出願され、「エースコール」「ACECOL」の各文字を二段に書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録された登録第2586032号商標(以下、これらを合わせて「引用各商標」という。)と類似するものである。また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「血圧降下剤」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

3 当審の判断

そこで判断するに、本件商標と引用各商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標と認められるものである。

また、上記引用各商標が申立人の業務に係る商品「血圧降下剤」を表すものとして、取引者・需要者間に広く認識されているものであっても、本件商標と引用各商標とは、商標が著しく相違するものであるから、商標権者が、これをその指定商品に使用しても、該商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認混同させるおそれがあるとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、上段の「アレコール」の片仮名文字が下段の「ALECOR」の欧文字部分の読みを特定した振り仮名と認められるものであるから、該片仮名文字にしたがって「アレコール」の称呼のみを生ずる商標というのが相当である。

一方、引用各商標は、その構成中の「ACE」の文字部分が「エース」(第一人者)の称呼、観念をもって親しまれているところから、「エースコール」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、両称呼は、相違する各音の差異により、十分区聴別し得るものといわなければならない。

よって、結論のとおり決定する。

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