結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−10599(T2006−10599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「X−CON」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年1月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年12月19日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の蓄電器」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4440924号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおり、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、1999年10月13日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月21日に登録出願され、同12年12月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、「X−CON」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「エックスコン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり「ex」と「com」の文字を表してなるものであるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体に構成されてなるものであり、その全体より「エクスコム」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エックスコン」の称呼と引用商標より生ずる「エクスコム」の称呼を比較すると、両者は語頭音における促音の有無及び語尾において「ン」と「ム」の音の差異を有するものであり、他の構成配列音を同じくするものである。
しかして、本願商標「X−CON」は、「X」及び「CON」という二つの欧文字の構成部分をハイフンで結合しているものであり、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「X」と「CON」に分離して看取され、かつ、ハイフンは、言語表記の補助符号として使用され、英文などで、完全な複合語をなすには至らない2語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、又は、1語内の要素の区切りを示すのに使われるものである等の事実を考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「X」と「CON」とに分離して認識し、ここから、「エックス・コン」という2音節の称呼が生ずるものいうのが相当である。
そうすると、本願商標の「エックス・コン」という2音節からなる称呼と,引用商標の「エクスコム」という一連の称呼とは、異なった称呼として認識するものというべきであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聴き誤るおそれはなく、相紛れることはないものと判断するのが相当である。
そして、両商標は、それぞれ前記の構成に照らし、外観上区別し得る差異を有しており、また、両商標はともに既成の親しまれた観念を有する語を表したともいえないから、観念については、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれかの点からみても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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