結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22183(T2006−22183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「消臭シャボン」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年8月1日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤(日本薬局方の薬用せっけんを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『消臭シャボン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『シャボン』の文字は、『せっけん』を表す語として知られているものであるから、全体として、『消臭効果を有するせっけん』程の意味合いを理解させるものである。また、インターネットの情報によれば、『消臭効果を謳ったせっけん』が多く市場に流通していることが認められる。そうすると、本願商標を補正後の指定商品に使用した場合においても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「消臭効果を有するせっけん類」であることを理解するにすぎないものであり、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれのある商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「消臭シャボン」の文字よりなるところ、その構成中の「シャボン」は、「石鹸(せっけん)」を意味する外来語(広辞苑第5版)であることからすれば、原審説示のとおり、構成文字全体から、「消臭効果を有するせっけん」程の意味合いを理解させることがあることは否定できないところである。
しかしながら、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、出願当初の指定商品から、第3類「せっけん類」及び第5類「日本薬局方の薬用せっけん」が削除されているものであり、かかる補正後の指定商品との関係では、たとえ、「消臭シャボン」の文字から上記意味合いを理解し得たとしても、特定の商品の品質を表示するものとはいい得ないものであるし、ましてや、その商品が「消臭効果を有するせっけん類」であるかのように商品の品質につき誤認を生ずるおそれがあるものともいえない。
そうすると、本願商標は、補正後の指定商品との関係においては、一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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