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結論

勝訴(請求認容)

商標「中華の鉄人 陳建一」の著名人名と称呼の略称(第4条第1項第11号|審判不服2006−13496(T2006−13496/J1))

審判番号
不服2006−13496(T2006−13496/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「中華の鉄人 陳建一」
争点(論点)
著名人名と称呼の略称
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−13496(T2006−13496/J1)・不服)は、本件商標「中華の鉄人 陳建一」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名人名と称呼の略称」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として平成11年4月16日に設定登録された登録第4263459号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で、本願商標は、引用商標と「チュウカノテツジン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を書してなるものである。

ところで、テレビ、新聞、雑誌等マスメディアを通じた一般大衆への情報伝達の進展はめざましく、一般にテレビ放送による視聴者に対する影響は大きく、特定の番組が話題になったり、視聴者の人気を得ているような場合には、その番組はもとより、その登場人物も広く知られることになることは周知の事実であり、そのことは本願の指定商品に係る取引者、需要者間においても同様にいえることからすると、本願商標は、上記1のとおりの構成に照らし、フジテレビ放送網の系列で放送され人気を博したテレビ番組「料理の鉄人」に「中華の鉄人」として登場して名を馳せた「陳建一」氏そのものを表したものと理解し認識されるというのが自然である。

そして、この場合、「中華の鉄人」の文字は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として用いられているものと認識し理解されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

もっとも、簡易迅速を尊ぶ商取引においては冗長な称呼は簡略に称呼されることがあり、本願商標の上記称呼が比較的冗長であることからすると、仮に、本願商標が略称されるとしても、上記事情からすれば、「チンケンイチ」と称呼されることはあっても、単に「チュウカノテツジン」とのみ称呼されることはないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標から「チュウカノテツジン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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