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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21261(T2006−21261/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月10日に登録出願された商願2004−113170号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年8月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年11月29日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製金具」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,鉱物性基礎材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4970643号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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