結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13497(T2006−13497/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(2)のとおりであり、「チュウカノテツジン」の称呼を共通にする類似の商標と認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)登録第4263459号商標は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4263460号商標は、「中華の鉄人」の文字を横書きしてなり、平成9年1月17日に登録出願され、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「中華の鉄人 陳建一」の文字を表したものであるが、一般に、テレビ放送による視聴者に対する影響は大きく、特定の番組が話題になったり、視聴者の人気を得ているような場合には、その番組はもとより、その登場人物も広く知られることになることは周知の事実であり、そのことは本願の指定商品に係る取引者、需要者間においても同様にいえることからすると、本願商標は、上記1のとおりの構成に照らし、フジテレビ系列で放送され人気を博したテレビ番組「料理の鉄人」に「中華の鉄人」として登場して名を馳せた「陳建一」氏そのものを表したものと理解し認識されるというのが自然である。そして、この場合、「中華の鉄人」の文字は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として用いられているものと認識し理解されるものというべきである。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
もっとも、簡易迅速を尊ぶ取引場裏においては冗長な称呼は簡略に称呼されることがあり、本願商標の上記称呼が比較的冗長であることからすると、仮に、本願商標が略称されるとしても、上記事情からすれば、「チンケンイチ」と称呼されることはあっても、単に「チュウカノテツジン」とのみ称呼されることはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標から「チュウカノテツジン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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