結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8128(T2005−8128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スリムダイエットのお茶」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「スリムダイエットのお茶」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「スリム」の文字は「ほっそりした、やせた」の意を有する英語「slim」の片仮名表記であり、「ダイエット」の文字は「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」の意を有する語であって、食品を取り扱う業界においては、やせるための飲み物や健康食品が、例えばインターネットのホームページ上で「スリムダイエットコーヒー」、「パワースリムダイエット」のように紹介されていることが認められる。そして、構成中「の」の文字部分は助詞を表示したものであり、「お」の文字部分は「茶」にかかる丁寧語であり、「茶」の文字は「ツバキ科の常緑低木」の意を有する語であるから、これよりは全体として「美容・健康保持のためにほっそりとやせるためのお茶」の意を想起させる語と認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、取引者・需要者は単に上記の意を表示したものと認識するに止まり、商品の品質(内容、効能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「スリムダイエットのお茶」の標準文字よりなるところ、その構成中「スリム」の文字が「細いさま。ほっそりしたさま。」を意味する語、「ダイエット」の文字が「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」を意味する語、「お茶」の文字が本願の指定商品である普通名称「茶」に、聞き手に対する丁寧の気持を表す接頭語である「お」を冠した語であることから、これらの語を格助詞「の」を用いて組み合わせた「スリムダイエットのお茶」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「スリムダイエットのお茶」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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