結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2975(T2003−2975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成12年10月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、容器に収納されて使用される本願指定商品との関係よりみれば、これらの同種商品の包装(収納容器)の一形態を示す立体的形状を表すものであり、その立体的形状には多少色彩が施され、その表面には『ボンド』『木工用』『水性』等の文字が表示されているとしても、これらの文字はいずれも品質、用途等を表すもので自他商品の識別性がないから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状そのものを普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」の容器として採用し得る一形状にすぎないものといわざるを得ないものであるとしても、その構成中の正面には、中央に大きく「ボンド」の文字及びその下方に「木工用」「水性」等の文字が記載されているほか、上方に、やや四角張った楕円形の上下中央部が切れている枠内にボンドと表示されている標章(以下「本件標章」という。)を確認することができる。
そして、その構成中の「木工用」「水性」等の各文字自体は、本願商標を使用する商品の用途、効能等が、木工用及び水性等のものであることを認識させるものと認められる。
また、中央に大きく記載された「ボンド」の文字部分は、接着剤の一種を表す語として一般に使用されているものであるから、商取引の場にあっては、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当である。
しかしながら、本件標章については、本願指定商品「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」について請求人の所有に係る登録商標(平面商標)と同一といえるものであって、本件標章は、その美感を高めるために加えられた、単なる装飾模様として認識されるに止まるものとは到底言い得ないばかりか、その付された位置、態様等表現方法からみて、商品の用途・効能を説明的に表しているとはいえないから、本件標章はそれ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表したにすぎないものということができず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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