Trademark Appeal Case
文字商標の類似性・混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90210号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4211726号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月20日に登録出願され、「CKGUARD」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
平成8年2月7日に登録出願され、「cK」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月13日に設定登録されている登録第4123566号商標(以下、「引用商標」という。)は、本件商標と商標において類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服、香水」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服、香水」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、また、両者の商品が異なる分野に係るものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合でも、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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