Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91136号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4268977号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月9日に登録出願され、「スウェレス」の文字と「SWELLES」の文字とを二段に併記してなり、第6類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年12月4日に登録出願され、「SWELLEX」の文字を横書きしてなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録されている登録第1728756号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似するものであり、その指定商品中第6類「金属製金具」及び第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製にものを除く。)」は、引用商標の指定商品中の「ボルト、ナット、その他の金具」と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「金属製金具(第6類)」及び「ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。)」についての登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「スウェレス」の仮名文字と「SWELLES」の欧文字よりなるものであり、他方、引用商標は、「SWELLEX」の欧文字よりなるものであるから、両者は、その構成文字において大きな差を有し、十分区別し得るものであり、外観上互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標の欧文字部分を抽出して引用商標と比較した場合も、この程度の綴り字数における末尾の「S」と「X」の文字の相違は、看者に与える構成文字全体の印象に及ぼす影響は決して少なくなく、外観上十分区別し得るものといわざるを得ない。
さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応してそれぞれ「スウェレス」、「スウェレックス」の称呼を生ずるものであって、いずれも特定の語意を有すものとして一般に知られ親しまれたものとはいえない一種の造語よりなるものである。
してみると、本件商標と引用商標とより生ずる称呼は、前半部において「スウェ」の音を共通にするものであるとしても、後半部において「レス」と「レックス」の顕著な差異を有するものであるから、両称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、明瞭に聴別し得るものであり、称呼上類似するものとすることはできない。
また、本件商標と引用商標との観念の点については、ともに造語よりなるものであるから、観念の異同については比較し得ない。
したがって、本件商標は、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものでなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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