sokuhyo

Trademark Appeal Case

Quick Stamperの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−8157(T2006−8157/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Quick Stamper」の欧文字を書してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成16年10月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における、同17年12月14日付け手続補正書記載のとおり第16類「浸透印」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Quick Stamper』の文字を横書きしてなり、これから『素早く押印ができるスタンパー(スタンプ押し器)』との意味がただちに認識されるものと認められるから、これを本願指定商品中のスタンプ押し器に使用しても、その商品の機能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、スタンプ押し器以外の文房具類に使用するときは、スタンプ押し器であるかのように商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字が原審説示の如き意味を表示するものとして認識させる場合があるとしても、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の機能、品質を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。