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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−9768(T2006−9768/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−9768(T2006−9768/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「N」
争点(論点)
引用商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−9768(T2006−9768/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「N」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ムーン」と「Mo−oN」の文字を二段に書してなり、平成16年9月6日に登録出願された商願2004−82278号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第35類及び第42類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年6月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4366140号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年12月22日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「ムーン」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、別掲のとおり、長方形枠内の上部に大きく円形を描き、該枠内下部に大きく白抜きで「M」と「N」の欧文字を左右両脇に配置し、その間に小さな円形を2個重ねて配置し、該長方形の枠外に小さく「COMMUNICATIONS」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。

原査定は、引用商標に接する取引者、需要者は、上記の「M」と「N」との間に配置された二つの円形部分をローマ文字2字の「O」「O」と理解し、全体として「MOON」の英語を認識すると説示しているが、上記のとおり、「M」、「N」の文字が大きく白抜きで顕著に表されてなり、該円形部分もこれを殊更「O」を図案化したものとみるべき格別の事情も見いだしえないことよりすれば、当該部分は、図形と文字の構成全体において一つのまとまりをもった商標として認識されるとみるのが相当である。

そして、引用商標は、該「M」と「N」の欧文字と、その下部に横書きされた「COMMUNICATIONS」の文字部分から、「エムエヌコミュニケーションズ」の称呼のみ生ずるというのが相当である。

したがって、引用商標より「ムーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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