結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9768(T2006−9768/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ムーン」と「Mo−oN」の文字を二段に書してなり、平成16年9月6日に登録出願された商願2004−82278号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第35類及び第42類の願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年6月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4366140号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年12月22日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「ムーン」の称呼を生ずること明らかである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、長方形枠内の上部に大きく円形を描き、該枠内下部に大きく白抜きで「M」と「N」の欧文字を左右両脇に配置し、その間に小さな円形を2個重ねて配置し、該長方形の枠外に小さく「COMMUNICATIONS」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。
原査定は、引用商標に接する取引者、需要者は、上記の「M」と「N」との間に配置された二つの円形部分をローマ文字2字の「O」「O」と理解し、全体として「MOON」の英語を認識すると説示しているが、上記のとおり、「M」、「N」の文字が大きく白抜きで顕著に表されてなり、該円形部分もこれを殊更「O」を図案化したものとみるべき格別の事情も見いだしえないことよりすれば、当該部分は、図形と文字の構成全体において一つのまとまりをもった商標として認識されるとみるのが相当である。
そして、引用商標は、該「M」と「N」の欧文字と、その下部に横書きされた「COMMUNICATIONS」の文字部分から、「エムエヌコミュニケーションズ」の称呼のみ生ずるというのが相当である。
したがって、引用商標より「ムーン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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