結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26358(T2004−26358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AVEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電線及びケーブル」を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4627590号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年1月8日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(但し「テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波機械器具,映像周波機械器具」を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「AVEL」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、これよりは、英語風の読みに照らして「アベル」及び「エーベル」の称呼を生じるというのを相当とする。
他方、引用商標は、別掲のとおり、特定の称呼、観念を有さない幾何図形の右側に「Arvel」の欧文字を書してなるところ、当該図形部分と当該文字部分とを一体に把握しなければならないとする格別の事情は認められないから、本願商標は、「Arvel」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たしているというのが相当である。
そして、「Arvel」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、これよりは、英語風の読みに照らして「アーベル」及び「アルベル」の称呼を生ずるというのを相当とする
そこで、本願商標より生ずる「アベル」の称呼と、引用商標より生ずる「アーベル」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を除き3音で構成され、その語頭音である「ア」の音において長音を伴うか否かの差異を有するものであるが、該差異音は称呼において強く印象される語頭音であり、両商標の全体の音構成も比較的短い音数で構成されていることから、それぞれを一連に称呼した場合においても互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。
次に、本願商標より生ずる「アベル」の称呼と引用商標より生ずる「アルベル」の称呼との類否及び本願商標より生ずる「エーベル」の称呼と引用商標より生ずる「アーベル」の称呼及び「アルベル」の称呼との類否についてみるに、両称呼は、音調、音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るというべきである。
また、両商標は、いずれも特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。
さらに、両商標は、外観上も区別し得る差異を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する 。
Next Action
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