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結論

勝訴(請求認容)

商標「Mobile Explorer」と「EXPLORER」のMobile付加による称呼の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2006−1904(T2006−1904/J1))

審判番号
不服2006−1904(T2006−1904/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Mobile Explorer」引用商標「EXPLORER」
争点(論点)
Mobile付加による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1904(T2006−1904/J1)・不服)は、本件商標「Mobile Explorer」と引用商標「EXPLORER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Mobile付加による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mobile Explorer」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225671号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPLORER」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年4月25日に登録出願、第11類「電子計算機、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気デイスク、同磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Mobile Explorer」の文字よりなるところ、その構成に係る「Mobile」の文字(語)が、「可動性の、移動性の」等の意味を有し、ときに「携帯型」であることを表示するものとして使用されることがあるとしても、「Mobile」と「Explorer」の文字とを外観上、軽重の差なく同じ書体でまとまりよく一連に表示してなるものであって、該構成文字全体より生ずる「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼も格別冗長とはいえず、一気に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標の全体の構成文字に相応して「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼を生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「EXPLORER」の文字よりなるから、「エクスプローラー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずる「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼と、引用商標より生ずる「エクスプローラー」の称呼とは、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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