sokuhyo

Trademark Appeal Case

Mobile付加による称呼の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−1904(T2006−1904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mobile Explorer」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225671号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPLORER」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年4月25日に登録出願、第11類「電子計算機、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、同磁気デイスク、同磁気テープ、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「Mobile Explorer」の文字よりなるところ、その構成に係る「Mobile」の文字(語)が、「可動性の、移動性の」等の意味を有し、ときに「携帯型」であることを表示するものとして使用されることがあるとしても、「Mobile」と「Explorer」の文字とを外観上、軽重の差なく同じ書体でまとまりよく一連に表示してなるものであって、該構成文字全体より生ずる「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼も格別冗長とはいえず、一気に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標の全体の構成文字に相応して「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼を生ずる一種の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「EXPLORER」の文字よりなるから、「エクスプローラー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標より生ずる「モバイルエクスプローラー」又は「モービルエクスプローラー」の称呼と、引用商標より生ずる「エクスプローラー」の称呼とは、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。