結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−1353(T2004−1353/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LANDSCAPEPRODUCTS」の文字を標準文字により書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4017719号商標(以下「引用商標」という。)は、「ランドスケープ」の文字を横書きしてなり、平成6年12月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ランドスケーププロダクツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「PRODUCTS」の文字部分が「生産(品)、製品」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ランドスケーププロダクツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ランドスケープ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。