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Trademark Appeal Case

普通名称と商品の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91102号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4265895号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4265895号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月16日に登録出願され、「ポストカード」の文字と「POSTCARD」の文字とを二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「POST CARD」(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標を我が国において申立人の業務に係る商品「被服」の商標として使用していたとする証拠はわずかであり、また、本件商標を構成する「ポストカード」「POSTCARD」の文字は、「郵便はがき」を意味するものとしてよく知られているといえるものである。そして、本件商標に係る指定商品と上記商品「被服」とは流通経路、需要者が相違するものであるから、本件商標を指定商品に使用する場合、引用商標を連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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