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結論

勝訴(請求認容)

商標「Norwichsportswear」の地名と普通名称の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−17342(T2006−17342/J1))

審判番号
不服2006−17342(T2006−17342/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Norwichsportswear」
争点(論点)
地名と普通名称の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−17342(T2006−17342/J1)・不服)は、本件商標「Norwichsportswear」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Norwichsportswear」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,バンド,ベルト,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、英国ノーフォーク州の州都であって羊毛製品の産地、販売地の名称である『Norwich』の文字と運動用被服(スポーツウエア)を表す『sportswear』の文字からなるところ、全体として『英国ノリッジ産の運動用被服(スポーツウエア)』の意味を認識するものであり、これを本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質(産地又は販売地)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「Norwich」の文字は、英国ノーフォーク州の都市名であるとしても、該都市は我が国において地名として一般に親しまれているものとはいい難く、本願の指定商品との関係においても、商品の産地、販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見いだせないものである。また、地名辞典や英和辞典によれば、米国コネティカット州にも同一の綴り字からなる都市のあることが認められる。

そうとすると、該文字は本願の指定商品の特定の製造地、販売地を表すものとして、直ちに理解、認識されるとはいえないものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中の「sportswear」の文字部分が運動用被服を意味するとしても、本願商標は、前記1のとおり、外観上まとまりよく一体的に表され、「Norwich」と「sportswear」の各文字部分も軽重の差なく結合されているから、かかる構成においては、後者の文字部分が特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難く、本願商標はむしろ構成全体をもって一種の造語を形成しているものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、これらの文字が本願の指定商品の内容、産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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