結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17342(T2006−17342/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Norwichsportswear」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類「被服,バンド,ベルト,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英国ノーフォーク州の州都であって羊毛製品の産地、販売地の名称である『Norwich』の文字と運動用被服(スポーツウエア)を表す『sportswear』の文字からなるところ、全体として『英国ノリッジ産の運動用被服(スポーツウエア)』の意味を認識するものであり、これを本願の指定商品に使用するときは、単に商品の品質(産地又は販売地)を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるところ、構成中の「Norwich」の文字は、英国ノーフォーク州の都市名であるとしても、該都市は我が国において地名として一般に親しまれているものとはいい難く、本願の指定商品との関係においても、商品の産地、販売地等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見いだせないものである。また、地名辞典や英和辞典によれば、米国コネティカット州にも同一の綴り字からなる都市のあることが認められる。
そうとすると、該文字は本願の指定商品の特定の製造地、販売地を表すものとして、直ちに理解、認識されるとはいえないものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「sportswear」の文字部分が運動用被服を意味するとしても、本願商標は、前記1のとおり、外観上まとまりよく一体的に表され、「Norwich」と「sportswear」の各文字部分も軽重の差なく結合されているから、かかる構成においては、後者の文字部分が特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難く、本願商標はむしろ構成全体をもって一種の造語を形成しているものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、これらの文字が本願の指定商品の内容、産地、販売地等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実も見いだすことができなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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