結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14512(T2004−14512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「EM農法」の文字を標準文字で左横書きしてなり、第29類および第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年9月10日付け及び同16年8月11日付けの手続補正書によって、最終的に第29類「微生物を利用して飼育・栽培した動植物からなる食用油脂,微生物を利用して飼育した動物の乳からなる乳製品,微生物を利用して飼育した動物からなる食肉,微生物を利用して飼育した動物の卵,微生物を利用して飼育した食用魚介類(生きているものを除く。),微生物を利用して栽培した植物からなる冷凍野菜,微生物を利用して栽培した植物からなる冷凍果実,微生物を利用して栽培した植物からなる加工野菜及び加工果実,微生物を利用して栽培したこんにゃく,微生物を利用して栽培した豆,微生物を利用して飼育・栽培した動植物からなる食用たんぱく」、及び第30類「微生物を利用して栽培した茶,微生物を利用して栽培した植物からなるコーヒー及びココア,微生物を利用して栽培した植物からなる香辛料,微生物を利用して栽培したコーヒー豆,微生物を利用して栽培した米,微生物を利用して栽培した脱穀済みのえん麦,微生物を利用して栽培した脱穀済みの大麦,微生物を利用して栽培した植物からなる食用粉類」と補正されたものである。
2.原査定の理由
原査定において、 「この商標登録出願に係る商標は、有用微生物を使用した自然農法を指称する『EM農法』の文字を標準文字により表してなるものですが、これよりは本願の指定商品との関係においてEM農法により生産された商品、あるいはEM農法により生産された植物・野菜等を使用した商品であることの意味合いを認識させますので、その指定商品中、上記意味合いに相当する商品に使用するときは単に商品の生産の方法、品質等を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願商標を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「EM農法」の文字を書してなるところ、本願商標から直ちに、特定の具体的な農耕の方法を想起するものとはいえず、職権をもって調査するに、「EM農法」の文字が本願商標の指定商品を取り扱う業界において、単に商品の生産方法、品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見出すこともできないから、全体として一体の構成からなる一種の造語を表したものとみるのが自然であり、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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