結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30642(T2005−30642/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4420958号商標(以下「本件商標」という。)は、「EIGOTOWN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月1日に登録出願、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第16類「教育用書籍,その他の教育用印刷物,その他の印刷物」、第35類「電子計算機端末による通信・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等を利用した教育用書籍・その他の教材・その他の商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した教育用書籍・その他の教材・その他の商品に関する広告,その他の広告」及び第41類「電子計算機端末による通信を利用した語学の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子計算機端末による通信・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等を利用した研究用教材に関する情報の提供及びその仲介」を指定商品及び指定役務として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証(商標原簿)及び同第2号証(商標公報)を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。
また、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録取消審判を請求する。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の使用について、次のとおり、主張する。
(1)乙第1号証は、被請求人が開設しているホームページ上のフロントページをプリントアウトしたものである。該ページの左上には、青色の吹き出し形状の図形の中に白色の「eigo」の欧文字と、その右側にオレンジ色の「town.com」の欧文字が視認される。青色の吹き出し形状の図形は、ポップアップ機能を有し、「eigo」の欧文字と「english」の欧文字とが交互に表示される。「.com」の部分からは「ドットコム」の称呼を生じ、これは「インターネット関連のビジネスを手がけるベンチャー企業の総称」として一般的に使用されている言葉である(乙第2号証)。したがって、「eigotown」に「.com」を付加して使用したとしても、依然として「eigotown」の部分は独立性を有しているといえる。
被請求人であるイングリッシュタウンインコーポレイテッドは、1997年に設立され、米国を本拠として、オンライン英語学習サービスをグローバルに展開する世界最大の英会話スクールである。日本においては、ソフトバンク・グループとの共同出資により、イングリッシュタウン株式会社を2000年5月に設立し、インターネットの最新のテクノロジーを駆使した総合英語学習サービスを展開している。したがって、「ENGLISHTOWN(イングリッシュタウン)」は、日本において既に英会話スクールを表すものとして著名商標になっている。そして、乙第1号証に示すフロントページをはじめ、例えば、乙第3号証に示すように、各ウェブページには、「Englishtown,Englishtown.com,Eigotown are trademarks owned by Englishtown,Inc.」と表示されていることから、需要者が「eigotown.com」の欧文字を視認した場合、著名商標「ENGLISHTOWN」の「ENGLISH」の部分を日本語に置き換えてローマ字で表した登録商標「eigotown」を表示していると容易に理解し、かかる部分を独立して認識するものと考えられる。
以上より、被請求人の使用する商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるといえる。
(2)フロントページの中央には、「学習プラン」、「ライブ英会話」、「自己学習教材」、「品質保証」及び「無料でトライ」のカテゴリーに分類された球体をモチーフにした5つの図形が表示されている。乙第4号証の1ないし5は、それぞれの図形をクリックすると現れるページをプリントアウトしたものである。
「学習プラン」及び「ライブ英会話」のページでは、英会話を習得するために必要な学習内容及び被請求人の提供する英会話レッスンの内容等に関する情報が提供されている(乙第4号証の1ないし2)。また、「自己学習教材」のページでは、英会話を習得するために必要な学習教材及び被請求人の提供する学習教材に関する情報が提供されている(乙第4号証の3)。各カテゴリーのページの右上には、「会員登録」の文字が表示されたボタンがあり、そのボタンをクリックするとユーザーが会員登録できる画面が表示される。会員登録をしたユーザーは、オンラインを通じて、英会話レッスンを受講することが可能となり、学習教材を購入することもできる。
(3)乙第5号証は、乙第1号証で示すフロントページと同一画面を平成17年5月20日以降閲覧可能であったことを証明するものである。本審判の請求の登録がされたのは、平成17年6月20日であるところ、本件商標の商標権者である被請求人は、上述のとおり、遅くとも平成17年5月20日には本件商標を使用している。
(4)したがって、審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件商標を、その指定商品及び指定役務中「第9類 レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、「第16類 教育用書籍,その他の教育用印刷物,その他の印刷物」、「第35類 電子計算機端末による通信・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等を利用した教育用書籍・その他の教材・その他の商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した教育用書籍・その他の教材・その他の商品に関する広告,その他の広告」及び「第41類 電子計算機端末による通信を利用した語学の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子計算機端末による通信・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等を利用した研究用教材に関する情報の提供及びその仲介」について使用していることは明らかである。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は取り消されるべきものではない。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証は、被請求人が開設しているホームページ上のフロントページであり、Addressの箇所には「http://www.englishtown.co.jp/」とあり、該ページの左上には、青色の吹き出し形状の図形の中に白色の「eigo(「g」の文字はサンセリフ体風で表されている。以下同じ。)」の欧文字とその右側にオレンジ色の「town.com」の欧文字が表示されていることを認めることができる。そして、該ページの上部左側には、「夢は、自分で叶えるもの。/イングリッシュタウンで叶えます。」とあり、男性の写真の右側には、「夢の実現のため、/できることは、すぐにする。」とあり、その下にも説明文が記載されている。また、該ページの中央部分には、「学習プラン」、「ライブ英会話」、「自己学習教材」、「品質保証」及び「無料でトライ」のカテゴリーに分類された球体をモチーフにした5つの図形が表示されている。
乙第3号証は、上記ホームページの会社紹介のページであり、Addressの箇所には「http://www.englishtown.com/master/welcome/company/」とあり、該ページの左上には、白色の吹き出し形状の図形の中に青色の「english(「g」の文字はサンセリフ体風で表されている。以下同じ。)」の欧文字とその右側にオレンジ色の「town.com」の欧文字が表示されており、会社の紹介記事には、「150以上の国に700万人以上のユーザーを持つイングリッシュタウンは、世界最大級のオンライン英語スクールです。」等と記載されており、乙第3号証をはじめ、各ウェブページには、「Englishtown,Englishtown.com and Eigotown are trademarks owned by Englishtown,Inc.」と表示されている。
乙第4号証の1ないし5は、乙第1号証のホームページに記載されている5つの図形をクリックすると現れるページと認められるものであって、「学習プラン」及び「ライブ英会話」のページには、英会話を習得するために必要な学習内容及び被請求人の提供する英会話レッスンの内容等に関する情報が記載されており(乙第4号証の1ないし2)、また、「自己学習教材」のページでは、英会話を習得するために必要な学習教材及び被請求人の提供する学習教材に関する情報が記載されている(乙第4号証の3)。
乙第5号証は、コンピュータ上に3つのウィンドウを立ち上げたものをプリントアウトしたものと認められるものであり、左上に開かれたウィンドウ(以下「A画面」という。)は、Addressの箇所に「D:\www\images\etown,gif」とあり、青色の吹き出し形状の図形の中に白色の「eigo」の欧文字とその右側にオレンジ色の「town.com」の欧文字が表示されている。右上に開かれたウィンドウ(以下「B画面」という。)は、Addressの箇所に「D:\www\images」とあり、表示されている3列目の箇所には「Name」として「etown.gif」、「Size」として「23KB」、「Type」として「GIF Image」、「Date Modified」として「5/20/2005 10:16AM」と表示されている。また、下側に開かれたウィンドウ(以下「C画面」という。)は、アドレスの箇所に「http://www.englishtown.co.jp/」とあり、該ページの左上には、青色の吹き出し形状の図形の中に白色の「eigo」の欧文字とその右側にオレンジ色の「town.com」の欧文字が表示されており、該ページの上部左側には、「私の夢。/『完璧な英語』をものにする。」とあり、その右側には男性の写真があるが、その右側は空白になっており、乙第1号証に見られるような記載はない。
なお、乙第2号証及び乙第4号証の1ないし5の各頁の右下には、各ウェブサイトの閲覧日と認められる「08/30/2005」の日付があるが、乙第1号証、乙第3号証及び乙第5号証には、その日付も認められない。
(2)上記乙各号証によれば、被請求人は、取消請求に係る商品及び役務のうち、少なくとも、「電子計算機端末による通信を利用した語学の教授」に係る役務を行っていたものと認めることができる。また、乙第1号証の左上に表示されている吹き出し形状の中の「eigo」とその右側の「town.com」の文字については、「.com」の部分が「インターネット関連のビジネスを手がけるベンチャー企業の総称」として一般的に使用されている用語であることから(乙第2号証)、その要部は、「eigo/town」の文字部分にあるものとみるのが相当であり、本件商標とは構成態様に若干の差異があるものの、本件商標と社会通念上同一の商標と認めても差し支えのないものということができる。
しかしながら、乙第1号証(乙第3号証ないし乙第4号証を含む)のホームページが本件審判の請求の登録(平成17年6月20日)前3年以内に閲覧可能であったことを確認することができない。
この点について、被請求人は、乙第5号証により、乙第1号証で示すフロントページと同一の画面は平成17年5月20日以降、閲覧可能であった旨述べている。
確かに、乙第5号証の3つのウィンドウをみる限りにおいては、A画面とB画面の関係からみて、サーバーの中のDドライブにある「etown.gif」は、2005年5月20日に修正されており、インターネット経由によりアクセスすれば、該日付以降は、修正されたA画面と同一のものと位置付けして表示されているC画面を閲覧することができたようにみえる。
しかしながら、登録商標の使用の事実の証明は客観的に認め得る資料によってなされるべきであるところ、一般的に、コンピューターの画面上に表されている作成日やアドレス、ファイル名(本件であれば、「etown.gif」ファイルの「etown」の部分)等は、これを書き換えたり、あるいは画面(コンテンツ)自体を差し替えることも容易なことであるから、乙第5号証のみをもって、乙第1号証のホームページが2005年5月20日以降、閲覧可能であったことを客観的に証明したものということはできない。加えて、乙第1号証のフロントページに記載されている文言と乙第5号証のC画面に記載されている文言とは同じものではないから、この点からみても、乙第5号証をもって、直ちに、乙第1号証のフロントページと同一の画面が平成17年5月20日以降、閲覧可能であったとはいえない。
(3)むすび
以上、被請求人の答弁の全趣旨及び乙各号証を総合的に判断しても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品・指定役務のいずれかについての本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。
したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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