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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10896(T2006−10896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成16年12月21日に登録出願された商願2004−119721に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年7月1日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4858311号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年7月27日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月22日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標の構成は、別掲のとおりのところ、最近の文字のデザイン化傾向により、本願商標は、「i―レポーター」の文字を表したものと認識され、引用商標は「iReport」(「i」の文字は筆記体風に表されているが、欧文字の「i」と認識できる。)の文字を表したものと認識されるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「アイレポーター」、引用商標からは「アイレポート」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アイレポーター」の称呼と、引用商標より生ずる「アイレポート」の称呼とを比較すると、両者は、語尾における「ター」の音と「ト」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、子音「t」を共通にするとしても、前者が、語尾音「タ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことからなめらかに強く発音され、明瞭に聴取されるのに対し、後者は、前音の「ポ」の音にアクセントがあり、語尾音「ト」は比較的弱く発音されるものであり、明確に聴取されるものとはいい難い。

そうすると、その差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

つぎに、外観についてみると、両商標の構成は、それぞれ別掲のとおりであるから、明らかに区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じない造語というべきものであるから、観念については比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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