結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20274(T2006−20274/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成17年7月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、横書きした「HAUS」の文字からなる登録第2143785号商標、「好侍」の文字と「ハウス」の文字を二段に横書きした登録第2163850号商標、別掲(2)のとおりの構成よりなる登録第2185314号商標、横書きした「ハウス」の文字からなる登録第2203249号商標、筆記体で横書きした「House」の文字からなる登録第2203250号商標、別掲(3)のとおりの構成よりなる登録第3229180号商標、同じく登録第3229181号商標、「HOUSE」の文字と図形の組み合わせからなる登録第3273609号商標、筆記体で横書きした「House」の文字と図形からなる登録第3273610号商標、「HOUSE」の文字と図形の組み合わせからなる登録第3368973号商標、筆記体で横書きした「House」の文字と図形からなる登録第3368974号商標、標準文字で表してなる「How’s」の文字からなる登録第4465388号商標及び「ハウス」の文字と図形の組み合わせからなる登録第4843461号商標であり、いずれも、その商品及び役務の区分並びに指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「HOUSE WINE」の文字は、「レストランが銘柄をつけずに出す、手ごろな価格のワイン」(「朝日現代用語 知恵蔵 2005」 朝日新聞社発行)程の意味合いをもって取引者、需要者等に親しまれている「ハウスワイン」の語を欧文字により表記したものといい得るものであり、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別力が極めて弱いか、もしくはないものといえる。
そして、本願商標は、図形を挟み「HOUSE」及び「WINE」の文字が上下に分離して表されているとしても、指定商品との関係において、該文字部分は全体として、前記、一体の意味合いを容易に認識、理解するものであるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「HOUSE」の文字部分のみを分離、抽出して、これを自他商品の識別標識として認識し、これより生ずる「ハウス」の称呼をもって取引に資されることはないものと判断すべきであって、他に、本願商標より「ハウス」の称呼を生ずるとみるべき格別の事情は見出せない。
したがって、本願商標より「ハウス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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