結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2583(T2006−2583/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COROMO」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月14日に登録出願されたものである。
(1)本願商標は、「COROMO」の文字からなるにすぎないものであるが、これは衣服等の意味を有する「衣」の語を欧文字で表したものと認められるので、これをその指定商品中「衣服」について使用した場合は、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)原査定が、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4513260号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年12月15日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願については、原査定の理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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