結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27953(T2006−27953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月18日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月31日付けの手続補正書により、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CLASS GOLD』の文字を影付文字で表し、中央の分離部を分水嶺として収斂する態様で書してなるところ、構成中前半の『CLASS』の文字部分は、指定商品の品質分類・品位等を表すものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすことのできない部分であり、後半の『GOLD』の文字部分は、本願指定商品が金素材からなる商品であることを認識させるもので、単なる品質表記にとどまり自他商品の識別標識としての機能を果たすことができないことから、これら『CLASS』と『GOLD』を組み合わせた『CLASS GOLD』の文字よりは、『本願商標の指定商品の品位は金に相当する』の意を表すもので、出所標識としての機能を有せず、「金に相応するクラス」(品位,位階,階層,階級)の誇称としての観念を生ずるものというべきである。
したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質等の卓越さを表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有せず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「CLASS GOLD」の文字(「CLASS」と「GOLD」の文字の間を頂点として各文字を左右両端から少しずつ大きく表してなる。)をやや立体的に書してなるところ、その構成中「CLASS」の文字が「等級、階級」の意味を有する語、「GOLD」の文字が「金」の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の意味合いを想起し、商品の誇称表示として理解されるとは言い難く、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「CLASS GOLD」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の誇称表示として、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。